源泉徴収ありの特定口座でも外国税額控除受けるには確定申告しなければいけない

お金

タイトル通りですがどういうことかと言いますと外国株式等の配当金・分配金を受け取る際、外国現地で源泉徴収され  日本国内でも課税されるという二重課税を解消するために  外国税額控除を申請して外国現地で徴収された税金を還付してもらう手続きです。

※楽天証券のQ&Aより

外国株等所有していて配当金・分配金を受け取った人は  外国税額控除を申請しなければ損かなと思います。

※対象となるもの

例えば米国株を所有していたとき米国で約10%課税

その後日本国内で約20%課税され手元に残ります。

100円の配当が決定されたときは

米国で100円*10%課税=90円
日本国内で90円*20%課税=72円となります。

外国税額控除を適用すれば日本国内の約20%の課税だけで済みますので80円となり、80-72=8円お得となります。

手続きには、

1、確定申告書
2、外国税額控除に関する明細書
3、外国所得税を課されたことを証明する書類等
4、国外所得総額の計算に関する明細書
5、各年の控除限度額や納付した外国所得税の記載した書類

が必要になります。

特定口座で米国株等を所有している人は話が早く、

3、4に関しては証券会社が発行する年間取引報告書を利用すればOKです。

5も繰越控除を利用する際に必要になります。

自分の現在の米国株・ETFによる配当金・分配金の状況です。

税引前が10.92ドルで、税引き後が8.16です。

今の段階で外国税額控除を受けると  受取金額は約8.74ドルになり0.58ドル還付される計算になります。

(日本円で60円くらい。約60円取り戻すために確定申告するのも変な話ですが)

また、

【ユニリーバ株購入】ADR銘柄について:税金まわり
ADRとは米国預託証券と訳され、簡単に言うとアメリカ以外の国の株をアメリカの市場で売買できる銘柄といったところでしょうか。 (その国で設立された企業が発行した株式を裏付けとして米国で発行される有価証券) (なので厳密には株式ではないが、株式...

でも記載したようにADR銘柄をうまく利用したり  さらにそれをNISA口座で取引きする等、うまく節税する方法はいくらかありそうですね。

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