昨日仕事中に年末調整に掛かる書類を受け取りました。
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書
・保険料控除申告書
今年からiDeCo(個人型確定拠出年金)を始めたので所得控除するためには保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に 本年中に支払った掛け金の金額を記入して申告する必要があります。
※いろいろつまづいて2020/1月度から開始
「確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金」のところに記入。
記入してから気づいたのですが、10月下旬ごろに「払込証明書」が届くみたいでそれを元に記入するみたいです。
で申告書に添付して提出する必要があるとのこと。
参考:
…まあ間違ってたら訂正しよう。
iDeCoの掛金が所得控除となり節税になる。
これはつまり課税所得をもとに税率をかけて所得税・住民税が計算されるのですが課税所得に対し「iDeCoの掛け金」が所得控除として控除される。
なので課税所得額が減額され、所得税・住民税が安くなる、という仕組みです。
「ふるさと納税」も節税効果があるのですが、iDeCoと併用するなら少し注意した方がいいかもと思いました。
・今年の1月に寄付
・ワンストップ特例制度の利用
まずふるさと納税で節税、とは
◎確定申告した場合所得税の還付と住民税の税額控除
◎ワンストップ特例の場合住民税の税額控除 (どちらも同等の節税効果)
によって税金を安くできるということです。
「寄付金控除」に該当するのですが、 これは税額控除の一種で課税所得に税率を掛けて算出された税額に対して控除するものです。
「iDeCo」も「ふるさと納税」も節税できる面でメリットが大きいのでぜひ社会人の方は活用したいところかなと思います。
iDeCoとの併用注意点は寄付金額の上限です。
年収を元にふるさと納税の寄付金額の上限が定められるのですが、iDeCoをしている場合その掛け金を控除した額を元に上限が定められます。
つまり「課税所得」-「その年のiDeCoの掛け金総額」で算出された金額を元にふるさと納税の寄付金額の上限が決定されるということです。
なので上限を超えてしまうと節税の恩恵を受けれなくなるので、概算で求めておく等気を付けないといけないなと思いました。
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