こんにちは。
TORISです。
今日は3連休の初日です。
3連休の予定は特に無いですね。
来週またTOEICの試験があるのでTOEICの勉強に充てたり、ワードプレスへ記事移行作業に充てたりしたいと思います。
昼頃、久しぶりに吉野家。
ネギ玉牛丼です。
うまい!
そういや、最近市税事務所から何やら封筒が届きました。
開けてみると…。
「市民税・県民税における寄附金税額控除に係る申告特例の不適用について」
市民税・県民税申告書を提出したため、ふるさと納税ワンストップ特例が適用されないことになったという通知です。
???
と思ったのですが、思い返せばこの時の…。
※2023年3月13日
この時の目的は「上場株式譲渡益に係る住民税の申告」でした。
しかしこの住民税申告をしたことにより、地方税法附則第7条第6項第2号および第13号第2号に基づき、
ワンストップ特例申請およびこれに基づく申告特例通知書の寄付先地方団体から自分の市への送付が無かったものと見なされました。
これは知らなかった。
こうなった場合、寄附金税額控除を受けるには
・所得税→確定申告
・住民税→寄附金受領証明書又は寄附金控除に関する証明書を添付し申告
する必要があるみたいです。
とにかく、ワンストップ特例を適用しないルートですね。
めんどくさ!
てか確定申告提出期間過ぎたよね。どうなるんだろう。
なんか寝不足で頭の理解が追い付いてないので、またあとで詳しく調べることにするか。
しかも証明書を紛失してしまったので、ふるさと納税を行った楽天ふるさと納税から寄附金控除証明書を発行しました。
これでも良いよね?
2022年度分のを請求します。
意外とすぐに届きそうです。
てことで証明書が届き次第申告書の提出をしようと思います。
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