今年の確定申告は還付目的で医療費控除・外国税額控除、納付目的で譲渡所得の3点か

お金

こんにちは。     

TORISです。 

今年は例年と違い、確定申告をしなければいけないと考えてます。        

【医療費控除】  

歯列矯正代  まず歯列矯正代が医療費控除の対象になるかどうかという点ですね。  

国税庁のこのページが参考になります。    

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

要は子供の発育上の矯正は対象となり、美容目的は対象になりません。  
大人の歯列矯正は一般的に美容目的に該当するため、原則医療費控除の対象外です。  
ただし大人の歯列矯正においても“治療”を目的としたものであれば対象になります。     

では”治療”を目的としたものとは何かと言いますと、歯並びの悪さにより食べる・噛むなどの機能に問題が生じていてその改善を目的としたものです。  
で、美容目的で訪れたとしても診察・検査の結果「機能的な問題」が見つかるケースもあります。     
機能的な問題を改善するための矯正となれば医療費控除となりますが、それを客観的に証明する手段が診断書になります。  
これは歯列矯正を始めた後でも病院で発行できるケースが多く、診断書なくして先に確定申告をして税務署から提出を求められたときに発行してもらえば良いというわけです。  

所得税(国税)は申告納税制度を採用しているので、まずは自分で申告してみることから始めます。     

ちなみに領収書  

おそらく「保険」の欄の「歯科矯正」のところに記載があれば適用されるんじゃないかと思います。  
なのでこれはどうだ…たぶん医療費控除対象外な気がします。  
これが医療費控除となればまずは医療費控除額は「医療費-保険金-10万」(課税所得が200万以上の場合)で算出されるので648,000円。  
還付額は、所得税率は自分は20%なので、64.8万×20%=12.9万円。課税所得のうち129,000円還付される計算です。  
デカいなぁ。        

【外国税額控除】  

約2年前に、外国税額控除について記事を書きました。 

つまり国外・国内の二重課税を解消するため外国で徴収された税金を還付する目的です。  
外国所得税は所得税の控除限度額を限度として、当年の所得税額から差し引くことが出来るとのこと。     
自分の記事を参考に実際確定申告で必要となる書類は  
・外国税額控除に関する明細書  
・年間取引報告書  
になりそうです。  
前者は国税庁ホームページから取得できるみたい。     

楽天証券において年間取引報告書の交付は以下のとおりです。  

確定申告の時期に、国税庁HPから取得した明細書を元に控除額を計算し確定申告書の外国税額控除欄に記載する流れになります。     

今年(12/20現在)の国外株式の配当金は61.39USドルで税引き後手取り44.39USドルです。  

全然大金ではないですが、控除申請の流れを知りたいため来年の確定申告に備えようと思います。        

【譲渡所得】  

NISA枠ではなく特定口座(源泉徴収なし)にて株式投資しており国内株式投資において譲渡益が発生したため確定申告する必要が生じました。  
給与所得がある方について、1ヵ所から給与所得を得てかつその他の所得が20万円を超える場合は確定申告をしなければならないという規定があります(他にも給与の収入金額が2000万円を超えるときなど)。  
ただ大方は年末調整で所得税等が精算されるので申告は不要です。  
事実、給与所得以外で自分は株式等に係る譲渡所得がありますが20万円以下であるので所得税の確定申告は不要になります。     

しかし、20万円以下であれど、市町村に対する住民税の申告が必要になります。
申告しなかった場合「無申告加算税」というペナルティが課されるみたいです。  

今年の譲渡益は81,791円でした。  

なのでこれも確定申告時期に申告する必要があります。     

年明けにいろいろ確定するので、その時また記事にまとめたいと思います。  

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