おはようございます。
TORISです。
今日はなんか雨が降ってます。
休日です。
4月は休日を11日も設けられましたが新型コロナウイルスの影響で遠くに遊びに出かけられなさそうです。
2020年4月から健康増進法の改正版が全面施行されます。
そもそも健康増進法とは元々栄養改善法の条文を踏襲し4項目ほど付けて2002年に成立した法律なんですね。
当時は健康維持は国民の義務だと明記していましたが具体的な対策案を講じず個人の努力、医療機関等の協力に託す形だったそうです。
喫煙に関しては第25条に「受動喫煙の防止」として登場します。
つまり望まない受動喫煙の防止に対する取り組みが必要であるということが始まりました。
2018年7月
ある意味マナーを規定していた健康増進法がここにきて一部改正案が成立します。
その一部が「受動喫煙の防止」に関することです。
改正案は2020年までに段階的に施行する予定となり、
2019/1/24「喫煙する際の配慮義務」(一部施行)
2019/7/1「学校・病院など原則敷地内禁煙」(一部施行)
そして
2020/4/1「上記以外の施設原則屋内禁煙」(全面施行)
仮に禁煙場所で喫煙した場合喫煙した個人に対して罰金30万円以下・施設管理者に対して罰金50万円以下が科せられます。
上記以外の施設というのは
飲食店、オフィス、商業施設となります。
喫煙を目的としたバー・スナックはそのまま利用できたり、
宿泊施設の客室に関しては改正健康増進法適用除外のため喫煙・禁煙の選択が出来るみたいです。
もちろん自宅での喫煙まで干渉されません。
原則敷地内・屋内禁煙であるため条件によって分煙可だったり、また電子タバコなら大丈夫と規定するものもありますので
詳細についてはこちらのサイトをご覧ください。
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