こんにちは。
TORISです。
昨年7月に相続法が改正されたのですが、今月からそれが施行されるということです。
・被相続人の介護等に貢献した親族は相続人に対する金銭請求が可能に
例えばすでに死亡した夫がいるとします。
自分(妻)はその後その夫の親が死亡したときにおいて生前までその親の介護等貢献していたのであれば
相続人(その夫の兄弟や被相続人の配偶者)に対して金銭請求が出来るようになるということです。
相続人でない親族(子の配偶者)が被相続人の介護等をしても死亡後に遺産の分配にあずかることができず不公平だというケースがあったためです。
考えてみればそうですね。
その不公平の解消として今月から施行されることとなりました。
その他改正された点があります。詳しくはこちらのページで確認できます。
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